特別養子縁組の育休改善について総務省は育児休業の取得を認めるよう厚生労働省に改善を求めました。
その際「事実上の親子関係にある子の取り扱いも含め、検討する」と答えています。
特別養子縁組は、原則6歳未満の子を養子とする制度で、6ヶ月以上の監護期間の養育状況を確認したうえで縁組を決定するので、それまでの間は同居人扱いとなっていました。
監護期間中の子どもに関し、養父母を希望する人は雇用保険法に基づく育児休業給付は受け取れるとのことですが、育児・介護休業法に基づく育児休業は取れないそうです。
以前、私も育児休業について問い合わせたところ門前払いで話しを聞いてもらえませんでした。
今回の事実上の親子関係がどこまでの関係を意図しているのかわかりませんが養育里親と里子も事実上の親子関係なので、今回の改正でなるべく実子に準じた取り扱いになることを願います。
自分でもなにかできないかと考え、早速行政相談に意見と要望を届けてみました。
近いうちに、ネット署名なども挑戦してみようかと考えています。
毎日新聞記事URL http://mainichi.jp/select/news/20150311k0000m010122000c.html
「養育家庭や養育里親」でも検索してヒットして欲しいです。
里親 ほっとファミリーいっちゃん http://foster-parent.jimdo.com/