平成20年の児童福祉法改正で第二種社会福祉事業の「小規模住居型児童養育事業」として創設しましたが、厚生労働省は施設の最小単位ではなく里親の延長であると解釈して位置づけている事業です。
もともと里親型のグループホームとして自治体で行われていた事業を法定化したもので、まだまだ未整備な面も多く個人的な課題も山積みですが、職員ではなく里親として夫婦で養育するのが最大のメリットだと感じています。
これからも育て親の情熱と愛情で子どもたちと人生を共に生きて行きたいと思います。
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