里親の種類

 

 里親の種類には大きく分けて「養育里親(東京都では養育家庭、愛称はほっとファミリー)」「専門

 

里親(東京都では専門養育家庭)」「親族里親養子縁組里親」の4種類があります。

 

また、里親制度とは別の事業となりますが、私が養育里親(養育家庭)として

 

とても重点を置いているのが一時保護事業です。

 

一時保護委託 

 

 児童相談所の運営指針で「一時保護所に一時保護し、又は警察署、福祉事務所、児童

 

福祉施設、里親その他児童福祉に深い理解と経験を有する適当な者(機関、法人、私人)

 

に一時保護を委託することができる」とあり里親でも保護することが可能です。

 

一時保護所の一時保護では、学校等へ通うことは出来ませんが、里親家庭に

 

委託されると保育所や幼稚園、学校等への通園通学も継続すことが可能です。

 

この違いは子どもの権利を守る上で、とても重要なことだと思います。

 

期間は原則2ヵ月を超えてはならないとなっています。

 

 

登録種別  

概 要

 

養育里親
(養育家庭、ほっとファミリー)

 

【長期里親委託】

養子縁組を目的とせずに、家庭で暮らすことのできない子供を

一定期間(1ヶ月以上)養育を行う。


【短期里親委託】
原則として2ヶ月以内の短期間の養育を行う。

 

【レスパイト・ケア委託】

他の里親が受託している子どもを状況に応じて数日間預かり、養育を行う。

 

※養育里親(養育家庭)は受託している子どもを一家庭年7日までレスパイト・ケアを利用することがきます。

 

専門里親          (専門養育家庭)

 

被虐待児、非行等の問題を有する子供及び障害児など、

一定の専門的ケアを必要とする子供を、養子縁組を

目的とせずに一定期間(原則として2年間)養育を行う。

 

親族里親

 

両親の死亡・拘禁等により、児童養護施設、乳児院に生活して

いる子供を引き取り養育する、当該児童の扶養義務者及び

その配偶者からなる家庭

※現在では、震災後に規定が緩和し認定が行われている。

 養子縁組里親

 

養子縁組を前提として、家庭で暮らすことのできない子供を

養育する家庭

 

【普通養子縁組】

養子が実親との親子関係を存続したまま、養親との親子関係

をつくるという二重の親子関係となる縁組のことをいいます。

 

【特別養子縁組】

養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り養親が養子を

実子と同じ扱いにする縁組のことをいいます。

 

※里親の受け入れ可能人数は4名までですが、ファミリーホームになると5名、又は6名までとなります。
 

その他の制度

 

フレンドホーム (東京都の制度)

 

 乳児院や児童養護施設で暮らす子どもを、週末や学校の長期休暇等の期間に家庭で預

 

かる制度です。

 

法律に基づく制度ではないため、実施については各自治体に任されています。

 

他の都道府県でも名称などは違いますが同じような制度があります。

 

フレンドホームの登録は、各施設で直接受け付けしています。

 

三代目

ほっとファミリー1号2号

二代目

 ほっとファミリー号

初代

 ほっとファミリー号

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